不動産売買の種類
不動産売買の種類
不動産の売却をする際には、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には種類があることをご存知でしょうか?媒介契約にはどのような種類があり、どのように違うのかを解説します。
一般媒介契約
- 一般媒介契約のメリット
- 同時に複数の業者に依頼することができる。
- 複数の業者に依頼するため業者選びで失敗することが少ない
- 自分で売主を探すことができる
- 一般媒介契約のデメリット
- 不動産流通機構への登録義務が発生しない
全国の不動産業者が利用している「レインズ」への登録義務がありません - 売主への営業活動報告義務がない
売主への報告義務が定められていないため定期的な報告が行われない場合がある - 業者側の優先順位が低くなる
他の業者にも依頼している物件という理由で専属媒介物件よりも優先度が低い
- 不動産流通機構への登録義務が発生しない
専任媒介契約
- 専任媒介契約のメリット
- 窓口を一本化できる
相談窓口、内覧の連絡、価格交渉などすべてその会社に一本化できるので便利 - 不動産業者も最優先で売却活動をしてくれる
他の不動産業者に横取りされる心配がないので高額な広告費を投入してくれる - どのような状況か逐一報告が入る
最低でも2週間に一度の報告義務があり、進捗状況などを常に把握することが出来るので戦略に繋げやすい
- 窓口を一本化できる
- 専任媒介契約のデメリット
- 不動産業者選びに悩む
通常媒介契約の期間は3ヶ月なので失敗しないために不動産業者選びに
- 不動産業者選びに悩む
専属専任媒介契約
- 専属専任媒介契約のメリット
- 窓口を一本化できる
相談窓口、内覧の連絡、価格交渉などすべてその会社に一本化できるので便利 - 不動産業者も最優先で売却活動をしてくれる
他の不動産業者に横取りされる心配がないので高額な広告費を投入してくれる - どのような状況か逐一報告が入る
最低でも2週間に一度の報告義務があり、進捗状況などを常に把握することが出来るので戦略に繋げやすい
- 窓口を一本化できる
- 専属専任媒介契約のデメリット
- 不動産業者選びに悩む
通常媒介契約の期間は3ヶ月なので失敗しないために不動産業者選びに
- 不動産業者選びに悩む