相続登記の義務化に関するよくある質問

相続登記の義務化に関するよくある質問

令和6年4月1日に相続登記の義務化制度が施行されますが、どのような場合に相続登記を申請しなければならないのでしょうか?
相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。(改正不動産登記法76条の2)
「不動産を取得した」とは、どのような状態を指すのでしょうか?
遺言がなく、遺産分割協議も行われていない状態で、すべての相続人が法定相続分に従って不動産を共有で取得している状態も「不動産を取得した」と言います。この状況でも登記申請が必要です。
被相続人の死亡は知っているが、どのような不動産を所有していたかが分からない場合はどうなるのでしょうか?
相続人が不動産の取得を知らなければ、3年の期限は始まりません。不動産の取得を知った日から3年以内に登記すれば問題ありません。
相続登記申請には登記簿謄本などの書類が必要ですが、収集が大変な場合、何か対策はありますか?
「相続人申告登記」制度が設けられており、相続が開始したことと自分が相続人であることを登記官に申告することで、手続きが簡略化されます。これは所有権移転登記とは異なります。(同法76条の3)
相続人申告登記を行うと、登記簿にはどのような情報が記載されるのでしょうか?
申告した相続人の氏名や住所などが登記され、これにより登記簿を見た人が相続人の情報を容易に知ることができます。
相続人の一人が特定できても、その人から直接不動産を買うことはできないのでしょうか?
直接購入は難しいですが、相続人と連絡を取ることで状況を理解しやすくなり、全相続人からの購入や遺産分割後の購入計画を立てやすくなります。
法定相続分に基づく相続登記は今後どうなるのでしょうか?
改正後も法定相続分に基づく登記申請は可能で、これによって登記申請の義務を果たすことができます。
相続人申告登記や法定相続分に基づく登記をした後、遺産分割が行われた場合、再度登記する必要はあるのでしょうか?
はい、遺産分割が行われた場合は、その結果を反映させるために再度登記が必要です。これは、遺産分割によって権利関係が明確になるためです。(同法76条の2第2項、76条の3第4項等)
遺産分割が完了した後、どのくらいの期間内に登記を完了させる必要がありますか?
遺産分割が完了した日から3年以内に登記を行う必要があります。
遺言が存在する場合、登記はどのように行うべきですか?
遺言によって不動産を相続する場合も、その事実を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。遺言に基づく登記も「相続人申告登記」で可能です。
メニュー